公務員の生活

市役所職員の休日・休暇

市役所職員の休日はカレンダーどおり?

夏季休暇、正月休暇はあるの?

有給休暇はちゃんと利用できるの?

この記事では、そんな疑問に元市役所職員がお答えしていきます!

市役所職員の休日・休暇の仕組みは知られているようで、あまり知られていません。

大学生の就職活動や社会人の転職活動の際の参考にしてくださいね。

市役所職員の休日は原則カレンダーどおり

市役所職員の休日は土日祝。原則カレンダーどおりです。

しかし、部局によって土日祝が勤務日になることもあります。

分かりやすいのが図書館。図書館は土日祝も開館するので、週休日は平日になります。

また、選挙管理委員会も土日勤務があります。地方選の多くは日曜日が投票日になりますし、期日前投票は土日祝にかかわらず告示日の翌日から投票日前日まで行われます。

このように、土日祝が勤務日になる部局も多数存在しますので、「絶対にカレンダーどおりが良い」という方は注意が必要です。

夏季休暇は自由に選べる

市役所では夏季休暇が整備されています。

例えば、私が勤めていた市では7月1日から9月30日までの間に7日間取得することができます。夏季休暇は連続で取得してもいいですし、小分けして取得することも可能です。

ただし、その全てが夏季休暇というわけではなく、7日のうち4日は年次有給休暇として取得することになります。

ちなみにお盆休みはありません。しかし、夏季休暇をお盆期間中に取得することは可能です。ですから、お盆休みが欲しい場合は他の職員の方と調整して取得することになります。

正月休暇は最低6日間

市役所では正月休暇も整備されています。

ご承知のとおり、市役所は12月29日から1月3日まで閉庁します。したがって、この期間はお休みをいただくことができます。

もしこの6日間の前後が土日祝であれば、休暇がさらに長くなります。

例えば、2019~2020年の年末年始は、12月28日が土曜日で、1月4~5日が土・日曜日なので、この時の正月休暇は12月28日から1月5日までの9日間となります。

有給休暇は年間20日、利用しやすい雰囲気

私が勤めていた市では有給休暇は年間20日とされています。ただし、新規採用職員や嘱託職員は勤務期間や勤務時間によって少なくなります。

有給休暇は翌年まで繰り越すことができるので、1年で最大40日間有給休暇を取得することができます。

民間企業と比較すると売上ノルマ等がないので比較的取得しやすい雰囲気です。ただし繁忙期は当然休みづらいので、事前に根回しするなどの工夫が必要です。

私が勤めていた市の場合、皆さん10日くらいは取得している印象。管理職クラスはもう少し少ないと思います。

まとめ

市役所職員の休日・休暇の制度はいかがでしたか。やはり民間企業に比べると多少充実しているのではないかと思います。

今後も市役所職員に関する情報を紹介していきますので、引き続きよろしくお願い致します。

 

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