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今回のテーマは「公務員が残業すると損する月」です。
タイトルで書いたとおり、公務員は3月から5月に残業すると損します。
皆さんは理由を知っていますか?
知らない方は本文をご覧ください。
目次
公務員が3〜5月に残業すると損する理由とは?
結論からお話しします。
公務員は3〜5月に残業しては絶対にいけません。
なぜなら、共済掛金(毎月の給料から天引きされる保険料)が増えてしまうからです。
共済掛金とは?
共済掛金とは、皆さんが加入している共済組合の掛金のことで、給与明細の控除欄に書かれた下記のことです。
- 共済(短期)
- 共済(長期)
- 共済(福祉)
- 共済(介護)
参考:標準報酬制 | 年金関連情報 | 地方公務員共済組合連合会
共済掛金はどうやって決まる?
共済掛金は下記の計算式で決まります。
共済掛金=標準報酬月額×掛金率
(※標準報酬月額は、4〜6月の報酬(基本給+諸手当)の平均値を基本に決定される)
上記のとおり。
残業代(時間外勤務手当)は「諸手当」に該当するので、残業が増えればその分、共済掛金も増加します。
公務員が3〜5月に残業すると幾ら損する?
では、3〜5月に残業すると共済掛金はいくら上がるのでしょうか。
目安としては3〜5月の平均残業代が2万円上がるごとに年間で3万6000円上がります。
大事なことなので繰り返し言います。
3〜5月の平均残業代が2万円上がるごとに、共済掛金が年間で3万6000円上がります。
3〜5月の平均残業代が2万上がるごとに、共済掛金が年間で3万6000円上がるとした根拠
- 地方公務員共済組合の標準報酬月額は、20万〜38万の範囲で2万円刻みであること。
- 共済掛金の掛金率は加入する共済組合によって異なるが、だいたい15%前後に収まっていること。
- ①②を踏まえ計算すると年間3万6000円になること(2万円×15%×12ヶ月=3万6000円)
参考:標準報酬等級・月額表及び標準報酬の等級・月額表|地方公務員共済組合連合会
3〜5月の残業を抑制するのは難しい
とはいえ、3〜5月に残業を減らすのは簡単ではないですよね。
3月末から4月にかけて人事異動が行われますから。
一部の自治体では7月や9月に異動が行われることもありますが、多くの自治体は3月末に行われるのが一般的です。
異動があると引継ぎの手間が発生しますし、異動対象者でなくとも後任のお世話で時間が奪われてしまいます。
このように公務員の世界では、最も残業してはいけない時期に業務量が増える仕組みになっているんです。
3〜5月の残業時間を減らす方法
そんな逆境の中、どうすれば残業時間を減らせるのでしょうか。
結論としては、夏から冬に引継書を作ればOKです。
理由は下記のとおり。
- 3月末に引継書を作らなくていいから
- 質の高い引継書が作れるから
- 異動する日は必ず訪れるから
順番に解説していきます。
理由①:3月末に引継書を作らなくていいから
当たり前すぎるので割愛します。
けれど大事なことです。
理由②:質の高い引継書が作れるから
普段の業務と並行して作成すれば、質の高い引継書が作れます。
仕事中に直面した疑問点を、そのまま引継書に落とし込めるからです。
クオリティの高い引継書を作っておけば、4月以降、後任者からの問い合わせも減らせます。
すると、自分だけでなく後任者の残業時間も減らすことができます。
理由③:異動する日は必ず訪れるから
「いやいや、内示前に引継書を作っても異動しなかったら意味ないですよね?」
こういった意見があるかもしれません。
しかし考えてみてください。
異動のない公務員はほぼゼロですよね。
大抵が3年、長くて5年、超ロングでも10年で異動があります。
同じ部署で定年まで過ごす人は、私の知る限りでは見たことがありません。
なので、あなたが作った引継書はいつか必ず必要となります。
まとめ
今回の内容を以下にまとめます。
- 公務員は3〜5月に残業すると共済掛金が高くなる。
- 3〜5月の残業を減らすには、夏から冬にかけて引継書を作成すること。
貴重なお時間を使って読んでいただき本当にありがとうございました。
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なお、共済掛金関連の情報は以下でも取り上げているので、興味のある方はぜひご覧くださいませ。