こんにちは、元公務員のとらねこです。
今回のテーマは「公務員の副業」
結論として、公務員ができる副業は下記の4つです。
- 不動産賃貸
- 駐車場経営
- 太陽光電気の販売
- 農業
現役公務員や公務員志望者に読んでもらえると嬉しいです。
目次
その①:不動産賃貸
公務員の自営兼業は国家公務員法第103条、地方公務員法第38条第2項で禁止されていますが、不動産賃貸は条件付きで合法とされています。
規模の大きさによって手続きが異なる。
小規模の不動産賃貸は「自営兼業」に該当しない
小規模の不動産賃貸は、そもそも「自営兼業」に該当しないので、職場への申請なしに兼業が可能です。根拠は義務違反防止ハンドブックの12/32ページ。
大規模の不動産賃貸は「自営兼業」に該当するが、申請により兼業可能になることがある。
しかし、大規模の不動産賃貸は「自営兼業」に該当するので、職場への申請が必要となります。「大規模」の定義は下記のとおり。
- 独立家屋:5棟以上
- アパート:10室以上
- 土地:10件以上
- 劇場、映画館、ゴルフ練習場等の設備がある
- 旅館、ホテル等特定の業務に使用する
- 賃貸料収入が年額500万円以上
申請したからと言って、必ず承認される訳ではない。
ただし、大規模の不動産賃貸による自営兼業は、必ずしも承認されるとは限りません。自営兼業の承認には審査基準があり、それに適合すれば承認されます。審査基準は下記のとおり。
- 業務上、利害関係が発生する恐れがない
- 管理業務を事業者に委託できるなど職員の職務の遂行に支障が生じない
- 公務の公正性・信頼性の確保に支障が生じない
その②:駐車場賃貸
駐車場賃貸も条件付きで合法とされています。こちらも駐車場賃貸の形態によって手続きが異なるので、順に説明していきます。
小規模の駐車場賃貸は「自営兼業」に該当しない
駐車場賃貸についても不動産賃貸と同様、規模が小さければ「自営兼業」に該当しません。したがって、国家公務員法第103条、地方公務員法第38条第2項に抵触しないので、申請手続きなしに兼業が可能です。
大規模の駐車場賃貸は「自営兼業」に該当するが、申請により兼業可能になることがある。
こちらも不動産賃貸同様、規模が大きければ「自営兼業」としての手続きが必要となります。「自営兼業」に該当する規模条件は下記のとおりです。
- 建築物である駐車場or機械設備を設けた駐車場
- 駐車台数10台以上
- 賃貸料収入が年額500万円以上
なお、審査の基準は不動産賃貸の場合と同様です。
その③:太陽光電気の販売
太陽光発電による電気の販売も公務員の副業として認められています。
太陽光発電設備の定格出力が10キロワット未満であれば「自営兼業」に該当しないので申請不要。それ以上の場合は、職場への申請が必要になります。
その④:農業
農業も公務員の副業としては合法です。ただし、こちらも諸条件があり。
自家用の米や野菜を生産する程度の兼業農家は「自営兼業」に該当しない
自家用の米や野菜を生産する程度の兼業農家は、営利企業というよりも生業であると考えられるので「自営兼業」に該当しないとされています。したがって、職場への申請手続きなしでの兼業が可能です。
自家用の飯米や野菜を生産する程度の兼業農家などは、営利企業というよりも生業であると考えられるので(営利企業を目的とする私企業に)該当しないであろう。
引用元:大阪府/相談室 営利企業等の従事制限について
客観的に営利目的と判断される場合は「自営兼業」に該当するが、申請により兼業可能になることがある
ただし、大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断される場合は「自営兼業」に該当するので、職場への申請が必要となります。
その際の審査基準が少し厳しめで、下記のとおり。
- 業務上、利害関係が発生する恐れがない
- 管理業務を事業者に委託できるなど職員の職務の遂行に支障が生じない
- 公務の公正性・信頼性の確保に支障が生じない
- 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものである
①〜③までは不動産賃貸や駐車場賃貸と同じ条件ですが、④のハードルがかなり高い。したがって、大規模農業による兼業は事実上かなり難しいと言えます。
まとめ
あらためて公務員でもできる副業を以下にまとめます。
- 不動産賃貸
- 駐車場賃貸
- 太陽光電気の販売
- 農業